1 国の要請を踏まえ、当協会及び会員が一丸となって、かつ、当協会非会員の参加の下に、自ら養成した保護具アドバイザー(保護具インストラクターを含む。以下同じ。)及び国の各種通達等に準拠した保護具等に関するガイドライン及び法令ガイドの活用を通じて、事業場等の労働安全衛生担当者等に保護具等の適正な活用の基本について指導、情報提供等を行うことにより、事業場が労働災害防止のために必要としている保護具等に関する知識等を得ることのできる機会を提供しています。
2 また、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災等自然災害による被災地の復旧・復興のための支援の際などには、会員の協力の下に、保護具アドバイザーの派遣を行っています。