安全衛生標識は保護具・機器類と異なり、標識自体が物理的に人間の身を守るものではありません。危険箇所の警告や安全な方向に誘導する目的をもって、文字や図記号を使って人々に伝達する役割を持っています。 重大な事故を招く恐れがある場合や情報の開示という観点から労働安全衛生法令等で掲示または表示を義務付けられています。 近年、安全に関する国民意識の高まりから、安全衛生標識の適用範囲も生産現場から街へ、そして家庭などで目にするようになりました。
災害の発生を未然防止するためには、安全衛生標識も、その対応手段の一つとして機能します。 設備に欠陥があった場合、その対策までの間、設備・機器の使用を禁止にする必要がありますが、完全に封鎖できれば良いですが、それが出来ない場合には、応急の対策とともに『使用禁止』或いは『立入禁止』などの安全衛生標識を掲げることによって、労働災害を未然に防止することができます。