事業者は高さが2m以上の高所作業において、作業床の設置、作業床の端および開口部等に囲い、手すり、覆い等を設けることが困難な場合には、労働者に墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(要求性能墜落制止用器具)を使用させなければなりません。墜落制止用器具は、労働安全衛生法第42条に基づく「墜落制止用器具の規格」に適合したものでなければなりません。
墜落制止用器具には、フルハーネス型と胴ベルト型の二種類がありますが、選定については、フルハーネス型を原則とし、胴ベルト型は一定の条件下で使用することができます。
また、従来の柱上安全帯及び傾斜面用安全帯は、ワークポジショニング器具とされ、使用時には、フルハーネス型を併用しなければならなくなります。