一般利用者向け高視認性安全服規格
レベルB(例)
レベルC(例)
2 関係の製造・販売業者から型式認定の申請のあった一般利用者向け高視認性安全服について、指定の公的機関による試験結果等から上記の規格及び運用規定に適合するかどうかを判定し、合格したものの申請業者(以下「型式認定業者」といいます。)に型式認定合格証を交付します。
3 一般利用者向け高視認性安全服規格の抜粋
序文
高視認性安全服の着用が必要とされる人々には、JIS T 8127において規定する高リスクレベルに対応する環境で作業する職業従事者以外に、高リスクレベル以外の環境で働く作業者、未就学児童・義務教育就学者・高齢者などの交通弱者、二輪・自動二輪等乗用者、歩行者及びジョギング愛好者など、一般の道路などの利用者がいる。
例えば、子供は体格に応じて蛍光生地及び再帰性反射材の使用可能な面積に制限があり、JIS T 8127の要件から外れることもある。また、一般利用者はより多彩な色彩及びデザインを好むとも考えられる。
この規格は、これらの幅広い要求に対応し、かつ、着用する衣服が高視認性を維持することにより、利用者の道路上などにおける移動体からの安全を確保することを目的として制定する。
1 適用範囲
この規格は、JIS T 8127の附属書A(リスクレベルに関する要因並びに道路など使用者の状況・環境及び目安となる想定着用者)で規定する高リスクレベルに対応する職業従事者以外の中リスクレベル及び低リスクレベルの状況・環境下で使用する一般利用者向け高視認性安全服について規定する。
4 デザイン
4.1 一般
一般利用者向け高視認性安全服は、リスクレベルに応じてレベルB又はレベルCの二つのレベルに分類し、レベルごとに着用者の身長に応じ蛍光生地及び再帰性反射材の最小面積で特定する。
レベルBは、JIS T 8127の附属書Aの中リスクレベルに、レベルCは、JIS T 8127の附属書Aの低リスクレベルに対応する。各レベルの目安となる想定着用者の例を表1に示すが、着用者はより上位レベルの安全服を着用することが好ましい。
一般利用者向け高視認性安全服は、所定の面積の蛍光生地及び再帰性反射材で構成する。各レベルごとの一般利用者向け高視認性安全服を構成する高視認性材料の最小面積を表2に示す。
一般利用者向け高視認性安全服の高視認性材料は、身長ごと・レベルごとに表2の最小面積を満足しなければならない。
面積測定は、最小サイズの製品を使用し、全ての留め具を調整して最小の形状にしたもので実施する。最小面積の測定は、平置きで実施する。
4.2 蛍光生地
4.3 再帰性反射材
再帰性反射材は、腕部・胴部・脚部等に360ºどの角度からでも視認性を確保するように配置する。
5 性能
5.1 一般
a) 一般利用者向け高視認性安全服は、この規格で特に定めのないときは、JIS T 8005の一般要求事項に適合しなければならない。
b) 5.3、5.4、5.5及び5.6で要求される性能のうち、製造業者が当該製品について使用目的から必要ないとする性能は、試験しなくてもよい。その場合、実施しなかった試験項目名及びその 理由を箇条8(製造業者情報)に記載する。
5.2蛍光生地の色に対する要求事項
5.2.1 色に対する要求事項
5.2.2 耐光試験後の色に対する要求事項
5.2.2.1 キセノン耐光試験後の色に対する要求事項
5.2.2.2 カーボンアーク耐光試験後の色に対する要求事項
5.3 蛍光生地及び非蛍光生地の染色堅ろう度
5.4 蛍光生地及び非蛍光生地の寸法変化
5.5 蛍光生地及び非蛍光生地の物性試験
5.5.1 織物の引張強さ
5.5.2 ニットの破裂強さ
5.5.3 コーティング材料及びラミネート材料の引張強さ並びに引裂強さ
5.6 生理学的性能 ─ 水蒸気透過抵抗(Ret)及び温熱抵抗(Rct)
5.7 再帰性反射材の再帰反射性能に対する要求事項
5.7.1 耐久試験前の再帰性反射材の再帰反射性能に対する要求事項
5.7.2 耐久試験後の再帰反射性能に対する要求事項
5.7.3 再帰性反射材
5.7.4 方位感受性再帰性反射材
6 試験方法
6.1 試験片の採取及び調整
試験片は、完成品又は最終製品に使用する材料若しくは材料群から採取する。
6.2 色の測定
6.3 再帰反射性能の測定方法
6.4 耐久試験後の再帰反射性能
6.4.1 摩耗試験
6.4.2 屈曲試験
6.4.3 低温曲げ試験
6.4.4 温度変化耐性試験
6.4.5 降雨耐性試験
6.5 洗濯による経年変化
6.5.1 一般
製造業者情報が最大洗濯回数を指定する場合は、指定回数の洗濯を行った後、蛍光生地は表4の要求事項に、再帰性反射材は5.7.3及び5.7.4の要求事項に適合しなければならない。
6.5.2 水洗い洗濯
6.5.3 ドライクリーニング
7 表示
この規格の要求事項に適合した一般利用者向け高視認性安全服は、家庭用品品質表示法に基づく表示のほか、少なくとも次の事項を表示する。
7.1 製品・包装への表示
製品本体及び/又は包装に、次の事項を表示する。
公益社団法人日本保安用品協会(JSAA)の認定表示及び認定番号
7.2 製品への添付
型式認定に合格した一般利用者向け高視認性安全服には,型式の区分(レベルB又はレベルC)に応じて,図2の型式認定合格証明票(型式認定品タグ)を製品に取り付ける。
8 製造業者情報
製造業者は、次の情報を個別の製品又は販売用のこん包単位に添付する。
附属書A(参考)
推奨色の蛍光生地に対する要求事項
4 型式認定業者は、型式認定に合格した一般利用者向け高視認性安全服の製品ごとに、当協会制定・公表の「認定表示及び認定番号」を表示するとともに、その外側に、当協会販売の「型式認定合格証明票(型式認定品タグ)」を取り付けた上、この一般利用者向け高視認性安全服を販売することになっています。
認定表示及び認定番号
表(共通)
裏(レベルB)
裏(レベルC)